道路整備特別措置法施行令 第13条(連結料の徴収方法)
法第三十四条第一項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第四十八条の七第一項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第十九条の十八の規定の適用については、同条第一項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路又は同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路」と、同条第二項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第三項ただし書中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等」とする。
この条文の基本情報
連結料の徴収方法とは何ですか?
定義連結料の徴収方法とは、道路整備特別措置法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第13条(連結料の徴収方法)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第13条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第13条の前の条は道路整備特別措置法施行令第12条です。
- 道路整備特別措置法施行令第13条の次の条は道路整備特別措置法施行令第14条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/13
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