道路整備特別措置法施行令 第15条(道路法の規定の適用についての技術的読替え)
- 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合において同法第三十二条第四項中「道路管理者」とあるのは、「地方道路公社」とするほか、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
- 2.法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項の規定による道路法の規定の適用については、次の表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
道路法の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義道路法の規定の適用についての技術的読替えとは、道路整備特別措置法施行令第15条に定められた規定で、「法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路整備特別措置法施行令第15条(道路法の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 道路整備特別措置法施行令第15条の条文原文は「法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。」で始まります。
- 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
- 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路整備特別措置法施行令第15条の前の条は道路整備特別措置法施行令第14条です。
- 道路整備特別措置法施行令第15条の次の条は道路整備特別措置法施行令第16条です。
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- 正式書式
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319 - 本サイト収録
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/15
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