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道路整備特別措置法施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.道路整備特別措置法施行令(昭和二十八年政令第三百六号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
  3. 3.この政令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧令第一条、第二条第二項及び第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第四条の規定の適用については、同条第二項から第四項まで中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。
  4. 4.国は、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間にされた法第七条の十二第一項又は第八条第一項の許可に係る道路について法第八条の三第一項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は道路管理者である地方公共団体が、経済事情の著しい変動により、償還金の支払をすることが著しく困難となつている場合においては、昭和五十五年三月三十一日までの間に限り、当該貸付金の償還期限を五年を超えない範囲内において延長することができる。この場合においては、第一条の四第二項後段の規定を準用する。
  5. 5.法附則第七条第一項の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。
  6. 一都市計画において定められた自動車駐車場の新設又は改築のうち、当該新設又は改築と密接な関連を有する道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設の整備を伴うもので都市機能の維持及び増進に寄与すると認められるもの
  7. 二自動車駐車場の新設又は改築で運動施設、教養施設又は休養施設の総合的な整備に関する事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。)
  8. 三他の道路と連結するための道路の新設又は改築で都市開発事業、工業団地造成事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用を長期間に分割して支払うものに限る。)
  9. 四前号に規定する事業が実施される区域と高速自動車国道その他の主要な道路とを連絡する道路の新設又は改築でこれらの事業の一環として一体的かつ緊急に実施されるもののうち国土交通大臣が定める基準に該当するもの(これらの事業を実施する者が当該新設又は改築に要する費用の一部を法令の規定に基づき負担するものであつて、当該費用の一部を長期間に分割して支払うものに限る。)
  10. 五首都高速道路又は阪神高速道路(機構法第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路をいう。以下この号において同じ。)の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので他の首都高速道路又は阪神高速道路の円滑な交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの
  11. 6.法附則第七条第一項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
  12. 7.法附則第八条の政令で定める道路の新設又は改築は、次に掲げるものとする。
  13. 一道路の新設又は改築のうち当該新設又は改築と密接な関連を有する道路(国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)の整備を伴うもので当該新設又は改築に係る道路の存する地域における円滑な道路交通を確保するため緊急に実施する必要があると認められるもの
  14. 二附則第五項第一号から第四号までに掲げるもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路整備特別措置法施行令本文は、日本の道路整備特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路整備特別措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 道路整備特別措置法施行令の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 道路整備特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000319
  • 本サイト収録道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000319/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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