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海岸法施行令 第11条(負担基本額等の通知)

主務大臣は、海岸保全施設に関する工事を施行する場合においては、負担基本額及び地方公共団体負担額を当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に対して(法第二十六条第二項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び地方公共団体負担額を関係地方公共団体に対して)通知しなければならない。負担基本額、地方公共団体負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

負担基本額等の通知とは何ですか?

定義負担基本額等の通知とは、海岸法施行令第11条に定められた規定で、「主務大臣は、海岸保全施設に関する工事を施行する場合においては、負担基本額及び地方公共団体負担額を当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に対して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法施行令第11条(負担基本額等の通知)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
  2. 海岸法施行令第11条の条文原文は「主務大臣は、海岸保全施設に関する工事を施行する場合においては、負担基本額及び地方公共団体負担額を当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に対して…」で始まります。
  3. 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
  4. 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法施行令第11条の前の条は海岸法施行令第10条です。
  6. 海岸法施行令第11条の次の条は海岸法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332
  • 本サイト収録海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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