海岸法施行令 第19条(海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧塩専売法第六条の規定による許可を受けた者がこの政令の施行前に着手したたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)第二条第四項に規定する製塩施設の新設、改良又は災害復旧の実施に係る行為で海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項に規定する海岸保全区域内において行うものは、同法第八条第一項の許可を受けた行為とみなす。
この条文の基本情報
海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、海岸法施行令第19条に定められた規定で、「旧塩専売法第六条の規定による許可を受けた者がこの政令の施行前に着手したたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令第19条(海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令第19条の条文原文は「旧塩専売法第六条の規定による許可を受けた者がこの政令の施行前に着手したたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/19
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