海岸法施行令 本文
- この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。
- 2.第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十年度における適用については、同号及び同条第二項中「三分の二」とあるのは「五分の三」と、同条第三項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」と、同条第四項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」と、「二分の一」とあるのは「二分の一(都道県知事が行うものにあつては、三十六分の十七)」とする。
- 3.第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同号及び同条第二項中「三分の二」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「五分の三」とあるのは、「二十分の十一」とする。
- 4.第八条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同号中「三分の二」とあるのは「四十分の二十一(北海道において施行されるもの及び離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づくものにあつては、二十分の十一)」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「四十分の二十一(離島振興法第四条第一項の離島振興計画に基づくもの(同号に掲げる工事を除く。)にあつては、二十分の十一)」と、同条第三項及び第四項中「五分の三」とあるのは「二十分の十一」とする。
- 5.法附則第七項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 6.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項及び第六項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 7.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 8.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 9.法附則第十二項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行令本文は、日本の海岸法施行令に含まれる条文です。
- 海岸法施行令本文の条文原文は「この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。」で始まります。
- 海岸法施行令の公布日は昭和31年11月7日です。
- 海岸法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000332 - 本サイト収録
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000332/main
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