非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第11条(葬祭補償)
非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十三万円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。
この条文の基本情報
葬祭補償とは何ですか?
定義葬祭補償とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第11条に定められた規定で、「非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十三万…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第11条(葬祭補償)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第11条の条文原文は「非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十三万…」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第11条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第10条です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第11条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第11条の2です。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/11
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