非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第14条(死亡の推定)
行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。
この条文の基本情報
死亡の推定とは何ですか?
定義死亡の推定とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第14条に定められた規定で、「行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第14条(死亡の推定)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第14条の条文原文は「行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には…」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第14条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第13条です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第14条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第15条です。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/14
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