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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第2条の2(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

  1. 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第八条及び第八条の三の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第八条第一項第一号及び第三号並びに第八条の三第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第八条の三第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第八条の二第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第八条の三第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第一号から第四号までのいずれか」とする。
  3. 3.前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項(第一項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
  4. 4.第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。ただし、前条第一項から第八項までの規定の適用を妨げるものではない。
  5. 5.第二項に規定する遺族に対する第十五条の規定の適用については、同条第二項中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の二第三項」とする。

この条文の基本情報

遺族補償年金の受給資格年齢の特例等とは何ですか?

定義遺族補償年金の受給資格年齢の特例等とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条の2に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第八条及び第八条の三の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第八条第一項第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条の2(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条の2の条文原文は「次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第八条及び第八条の三の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第八条第一項第一…」で始まります。
  3. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
  4. 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335
  • 本サイト収録非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/2_2

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