非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 本文
- この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。
- 2.昭和三十二年八月十日前に発生した事故により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は当該事故による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた非常勤消防団員若しくは消防作業従事者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る損害補償については、なお、従前の例によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令本文は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の公布日は昭和31年11月8日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000335/main
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