消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第1条(市町村又は水害予防組合の支払請求の手続)
市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に対する法第六条第一項又は第二項の請求は、基金又は指定法人が定める様式による支払請求書によつてするものとする。
この条文の基本情報
市町村又は水害予防組合の支払請求の手続とは何ですか?
定義市町村又は水害予防組合の支払請求の手続とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第1条(市町村又は水害予防組合の支払請求の手続)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第1条の条文原文は「市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第1条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/1
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