消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第14条
- 新設市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は第十一条第一項の規定により基金又は指定法人との間に契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、新設市町村は、特別な事情がある場合であつて当該新設市町村との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。
- 2.当該年度の十月一日以後において廃置分合があつた場合における新設市町村、存続市町村又は承継市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前年度の十月一日」とあるのは、「廃置分合の日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第14条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第14条の条文原文は「新設市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は第十一条第一…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第14条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第13条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第14条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/14
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