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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 第9条(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

  1. 法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約解除の日(次項において「契約解除の日」という。)の翌日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
  2. 2.法第五十一条第四項の規定により新たに締結された契約が同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合における当該契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約解除の日の翌日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

この条文の基本情報

業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置とは何ですか?

定義業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第9条(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月19日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第9条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第8条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第9条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000346
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000346/9

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