地方揮発油譲与税法施行規則 第1条(法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路)
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三条第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路とは何ですか?
定義法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路とは、地方揮発油譲与税法施行規則第1条に定められた規定で、「地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法施行規則第1条(法第二条第一項及び第三条第一項の総務省令で定める道路)は、日本の地方揮発油譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第1条の条文原文は「地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号。」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法施行規則の公布日は昭和31年3月9日です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第1条の次の条は地方揮発油譲与税法施行規則第2条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002007 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002007/1
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