地方揮発油譲与税法施行規則 第4条(市町村道の延長及び面積の補正)
- 第二条の規定によつて算定した道路(法第三条第一項に規定する市町村道に限る。)の延長(以下本条において「道路の延長」という。)及び面積(以下本条において「道路の面積」という。)は、次項から第五項までに規定する方法によつて補正するものとする。
- 2.道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 3.前項の規定によつて補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る道路の延長(当該道路の延長が第二条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第二条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 4.道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
- 5.前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に当該市町村に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が第二条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第二条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
この条文の基本情報
市町村道の延長及び面積の補正とは何ですか?
定義市町村道の延長及び面積の補正とは、地方揮発油譲与税法施行規則第4条に定められた規定で、「第二条の規定によつて算定した道路(法第三条第一項に規定する市町村道に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法施行規則第4条(市町村道の延長及び面積の補正)は、日本の地方揮発油譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第4条の条文原文は「第二条の規定によつて算定した道路(法第三条第一項に規定する市町村道に限る。」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法施行規則の公布日は昭和31年3月9日です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第4条の前の条は地方揮発油譲与税法施行規則第3条です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第4条の次の条は地方揮発油譲与税法施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002007 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002007/4
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