地方揮発油譲与税法施行規則 第6条(端数計算)
第三条及び第四条の規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第三条第三項の道路の種別ごとの面積の数若しくは第四条第二項及び第四項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数又は第三条第二項から第四項まで若しくは第四条第二項から第五項までの規定により補正された後の数に一メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、地方揮発油譲与税法施行規則第6条に定められた規定で、「第三条及び第四条の規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第三条第三項の道路の種別ごとの面積の数若しくは第四条第二項及び第四項の道路の種別ごとの延長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法施行規則第6条(端数計算)は、日本の地方揮発油譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第6条の条文原文は「第三条及び第四条の規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第三条第三項の道路の種別ごとの面積の数若しくは第四条第二項及び第四項の道路の種別ごとの延長…」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法施行規則の公布日は昭和31年3月9日です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第6条の前の条は地方揮発油譲与税法施行規則第5条です。
- 地方揮発油譲与税法施行規則第6条の次の条は地方揮発油譲与税法施行規則第7条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002007 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002007/6
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