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地方揮発油譲与税法施行規則 第8条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

  1. 地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県又は市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該都道府県又は市町村の道路の延長又は面積に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県又は市町村に譲与した地方揮発油譲与税の額に乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県及び市町村に譲与する額は、法第四条の規定によつて当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第四条の譲与額として算定した各都道府県及び市町村に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
  3. 3.第一項の都道府県又は市町村に譲与すべき額に加算し、又は当該譲与すべき額から減額すべき錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤にかかる額とする。

この条文の基本情報

譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?

定義譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、地方揮発油譲与税法施行規則第8条に定められた規定で、「地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法施行規則第8条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の地方揮発油譲与税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法施行規則第8条の条文原文は「地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤が…」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法施行規則の公布日は昭和31年3月9日です。
  4. 地方揮発油譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油譲与税法施行規則第8条の前の条は地方揮発油譲与税法施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002007
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002007/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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