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地方揮発油譲与税法施行規則 本文

  1. この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方道路譲与税から適用する。
  2. 2.当分の間、第二条の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
  3. 3.昭和五十七年度以前の各年度における第二条及び前項の規定による道路(市町村道に限る。)の延長及び面積の算定について、当該各年度の四月一日現在において道路法第九条の路線の認定の公示が行われており、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示又は同条第二項の供用開始の公示が未了であつた道路で、昭和五十八年一月三十一日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。
  4. 4.沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第五条第三項の規定は、第三条第五項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。
  5. 5.福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第五条第一項本文及び第二項の規定(第四条第三項及び第五項の人口に係る部分に限る。)の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法施行規則本文は、日本の地方揮発油譲与税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方道路譲与税から適用する。」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法施行規則の公布日は昭和31年3月9日です。
  4. 地方揮発油譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002007
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002007/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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