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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第10条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則第七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。

この条文の基本情報

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第10条に定められた規定で、「第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則第七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第10条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第10条の条文原文は「第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則第七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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