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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第2条(法第五条第三項の規定による通知書等)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「法」という。)第五条第三項の規定によつて国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る法第五条第一項の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。
  2. 2.前項の規定は、法第五条第四項の規定によつて市町村長が都道府県知事に対してする通知について準用する。この場合において、前項中「金額」とあるのは「金額(同条第二項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の四第二項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第五条第三項の規定による通知書等とは何ですか?

定義法第五条第三項の規定による通知書等とは、国有資産等所在市町村交付金法施行規則第2条に定められた規定で、「国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第2条(法第五条第三項の規定による通知書等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第2条の条文原文は「国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第2条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1条の4です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則第2条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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