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国有資産等所在市町村交付金法施行規則 本文

  1. この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の法第二条第一項の市町村交付金及び法第十六条第一項の都道府県交付金から適用する。
  2. 2.政令附則第四項の規定によつて市町村ごとの使用料等の合算額を算定する場合においては、法第十条第一項の固定資産については、別表第二の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産に係る使用料等の徴収決定済額を配分するものとする。
  3. 3.政令附則第七項第一号に規定する土地及び構築物で総務省令で定めるものは、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第十条の規定により同法第一条による改正後の空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二十八条の規定による告示とみなされる東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)第二条の規定に基づき、同条の国土交通大臣が告示する区域を定める件(平成十六年国土交通省告示第七百八十四号)第一号に規定する区域(第五項において「特定区域」という。)内にある土地及び構築物で次に掲げるものとする。
  4. 一滑走路、着陸帯又は誘導路の用に供する土地
  5. 二国有財産法施行細則別表第一国有財産区分種目表に規定する鋪床(滑走路又は誘導路の用に供するものに限る。)、岸壁及び橋梁
  6. 4.政令附則第七項第二号に規定する総務省令で定めるものは、ショルダー、場周道路及び空港法第六条第一項に規定する空港用地とする。
  7. 5.政令附則第七項第二号に規定する土地及び構築物で総務省令で定めるものは、特定区域内にある土地及び構築物で次に掲げるものとする。
  8. 一前項に規定するものの用に供する土地
  9. 二国有財産法施行細則別表第一国有財産区分種目表に規定する岸壁及び橋梁

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則本文は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の法第二条第一項の市町村交付金及び法第十六条第一項の都道府県交付金から適用する。」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002031
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002031/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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