アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令 第2条
前条の規定により承認書の交付を受けた特約業者等は、その承認に係る軽油が法第三条の表中軽油引取税の項に規定する用途に供せられた場合においては、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該承認に係る軽油が当該用途に供された旨の証明書を当該承認書の交付をした道府県知事に提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第2条は、日本のアメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令に含まれる条文です。
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第2条の条文原文は「前条の規定により承認書の交付を受けた特約業者等は、その承認に係る軽油が法第三条の表中軽油引取税の項に規定する用途に供せられた場合においては、合衆国軍隊の権限ある…」で始まります。
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令の公布日は昭和31年6月1日です。
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- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第2条の前の条はアメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第1条です。
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第2条の次の条はアメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第3条です。
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アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令(昭和三十一年総理府令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002047 - 本サイト収録
アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令(昭和三十一年総理府令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002047/2
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