アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令 第4条
前三条の規定は、法第三条の規定を準用する日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第三条の規定により軽油引取税を課さないこととされる国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の公認調達機関が国際連合の軍隊の用に供する軽油の引取について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第4条は、日本のアメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令に含まれる条文です。
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第4条の条文原文は「前三条の規定は、法第三条の規定を準用する日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)…」で始まります。
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令の公布日は昭和31年6月1日です。
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第4条の前の条はアメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令第3条です。
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アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令(昭和三十一年総理府令第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
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アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令(昭和三十一年総理府令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002047/4
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