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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令 第1条(目的)

この府令は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条、同法附則第三項、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下「法律第百十三号」という。)附則第六条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号。以下「法律第百五十九号」という。)附則第六条、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第四条、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)附則第十一条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)附則第十六条の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第1条に定められた規定で、「この府令は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第1条(目的)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第1条の条文原文は「この府令は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。」で始まります。
  3. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第1条の次の条は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令(昭和三十一年総理府令第九十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002093
  • 本サイト収録旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令(昭和三十一年総理府令第九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002093/1

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