旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令 第3条の2
前条の規定は、法律第百十三号附則第六条、法律第百五十九号附則第六条、法律第百二十一号附則第四条、法律第八十三号附則第十一条又は法律第九十一号附則第十六条の規定により改定すべき扶助料の請求手続について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第3条の2は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令に含まれる条文です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第3条の2の条文原文は「前条の規定は、法律第百十三号附則第六条、法律第百五十九号附則第六条、法律第百二十一号附則第四条、法律第八十三号附則第十一条又は法律第九十一号附則第十六条の規定に…」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令の公布日は昭和31年12月29日です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第3条の2の前の条は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第3条です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第3条の2の次の条は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令第4条です。
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- 正式書式
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令(昭和三十一年総理府令第九十三号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002093 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令(昭和三十一年総理府令第九十三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002093/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。