各種学校規程 第14条(各種学校の経営)
- 各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行われなければならない。
- 2.各種学校の設置者が個人である場合には、教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でなければならない。
この条文の基本情報
各種学校の経営とは何ですか?
定義各種学校の経営とは、各種学校規程第14条に定められた規定で、「各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 各種学校規程第14条(各種学校の経営)は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
- 各種学校規程第14条の条文原文は「各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行われなければならない。」で始まります。
- 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
- 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 各種学校規程第14条の前の条は各種学校規程第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031 - 本サイト収録
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/14
各種学校規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。