各種学校規程 第4条(授業時数)
各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、一年未満の場合にあつてはその修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。
この条文の基本情報
授業時数とは何ですか?
定義授業時数とは、各種学校規程第4条に定められた規定で、「各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、一年未満の場合にあつてはその修業期間に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 各種学校規程第4条(授業時数)は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
- 各種学校規程第4条の条文原文は「各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、一年未満の場合にあつてはその修業期間に応…」で始まります。
- 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
- 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 各種学校規程第4条の前の条は各種学校規程第3条です。
- 各種学校規程第4条の次の条は各種学校規程第5条です。
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- 正式書式
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031 - 本サイト収録
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。