各種学校規程 第6条(入学資格の明示)
各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。
この条文の基本情報
入学資格の明示とは何ですか?
定義入学資格の明示とは、各種学校規程第6条に定められた規定で、「各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 各種学校規程第6条(入学資格の明示)は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
- 各種学校規程第6条の条文原文は「各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。」で始まります。
- 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
- 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 各種学校規程第6条の前の条は各種学校規程第5条です。
- 各種学校規程第6条の次の条は各種学校規程第7条です。
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- 正式書式
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031 - 本サイト収録
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/6
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