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各種学校規程 本文

  1. この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
  2. 2.この省令施行の際、現に存する各種学校については、第六条、第七条、第八条第二項及び第三項、第十三条並びに第十四条の規定を除くほか、当分の間、なお、従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 各種学校規程本文は、日本の各種学校規程に含まれる条文です。
  2. 各種学校規程本文の条文原文は「この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 各種学校規程の公布日は昭和31年12月5日です。
  4. 各種学校規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080031
  • 本サイト収録各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080031/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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