受講中の講座ブックマーク無料で登録

歯科技工士学校養成所指定規則 第6条(指定取消しの申請書等の記載事項)

  1. 令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一指定の取消しを受けようとする理由
  3. 二指定の取消しを受けようとする予定期日
  4. 三在学中の学生又は生徒があるときは、その措置

この条文の基本情報

指定取消しの申請書等の記載事項とは何ですか?

定義指定取消しの申請書等の記載事項とは、歯科技工士学校養成所指定規則第6条に定められた規定で、「令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士学校養成所指定規則第6条(指定取消しの申請書等の記載事項)は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士学校養成所指定規則第6条の条文原文は「令第十六条の申請書又は令第十七条の規定により読み替えて適用する令第十六条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
  4. 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科技工士学校養成所指定規則第6条の前の条は歯科技工士学校養成所指定規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003
  • 本サイト収録歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

歯科技工士学校養成所指定規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›