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歯科技工士学校養成所指定規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.第二条第一号の規定にかかわらず、学校養成所においては、次の各号に掲げる者を入学又は入所させることができる。
  3. 一旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者
  4. 二旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科を修了した者
  5. 三旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
  6. 四旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
  7. 五昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
  8. 六旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
  9. 七旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
  10. 八旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定による試験に合格した者
  11. 九教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号又は第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者
  12. 十前各号に掲げる者のほか、主務大臣において学校養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有すると認定した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士学校養成所指定規則本文は、日本の歯科技工士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士学校養成所指定規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 歯科技工士学校養成所指定規則の公布日は昭和31年2月24日です。
  4. 歯科技工士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100003
  • 本サイト収録歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100003/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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