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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第2条(血液製剤代替医薬品等の範囲)

  1. 法第九条第二項第二号及び法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める医薬品又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。
  2. 一遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子
  3. 二遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子
  4. 三遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子
  5. 四遺伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子
  6. 五遺伝子組換え型ヒトフォン・ヴィレブランド因子
  7. 六遺伝子組換え型人血清アルブミン
  8. 七遺伝子組換え型人アンチトロンビン
  9. 八抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体
  10. 九抗組織因子経路インヒビター抗体

この条文の基本情報

血液製剤代替医薬品等の範囲とは何ですか?

定義血液製剤代替医薬品等の範囲とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条第二項第二号及び法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める医薬品又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第2条(血液製剤代替医薬品等の範囲)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第九条第二項第二号及び法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める医薬品又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第2条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第2条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/2

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