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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第3条の2(献血推進計画作成のための届出事項)

  1. 法第十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量
  3. 二翌年度において供給すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
  4. 三前号に掲げる血液製剤の供給に要すると見込まれる血液の量
  5. 四その他献血推進計画の作成に資する重要事項
  6. 2.法第十条第三項の規定により採血事業者が行う届出は、毎年度、十一月十五日までに、同項の規定により血液製剤(前条に定めるものに限る。)の製造販売業者が行う届出は、毎年度、十月十五日までに行うものとする。

この条文の基本情報

献血推進計画作成のための届出事項とは何ですか?

定義献血推進計画作成のための届出事項とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第3条の2(献血推進計画作成のための届出事項)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第3条の2の条文原文は「法第十条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第3条の2の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第3条の2の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/3_2

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