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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令 第2条(経過措置)

  1. この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
  2. 2.旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令第2条(経過措置)は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令に含まれる条文です。
  2. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令第2条の条文原文は「この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
  3. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令(昭和三十一年厚生省令第五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100057
  • 本サイト収録旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令(昭和三十一年厚生省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100057/2

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