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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第11条(通知)

  1. 保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第一項第一号の規定により損害の塡補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。
  2. 一損害賠償の責任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第五条第一項の支払をした日
  3. 二当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
  4. 三当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号

この条文の基本情報

通知とは何ですか?

定義通知とは、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第11条に定められた規定で、「保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第一項第一号の規定により損害の塡補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第11条(通知)は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第11条の条文原文は「保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第一項第一号の規定により損害の塡補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次…」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
  4. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第11条の前の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第10条です。
  6. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第11条の次の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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