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自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第14条

国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は第十二条の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第14条は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第14条の条文原文は「国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は第十二条の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することが…」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
  4. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第14条の前の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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