自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第9条(委託費の支払方法)
- 保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。
- 2.前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。
- 3.委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
この条文の基本情報
委託費の支払方法とは何ですか?
定義委託費の支払方法とは、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第9条に定められた規定で、「保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第9条(委託費の支払方法)は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第9条の条文原文は「保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第9条の前の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第6〜8条です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第9条の次の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第10条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。