空港法施行規則 第1条(地方管理空港の設置及び管理の届出)
- 空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項の協議により地方管理空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。
- 一当該協議についての協議書の写し
- 二関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面
- 三当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の地方公共団体である場合は、同項に規定する規約
- 四当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法第二百五十二条の二に規定する協議会を設ける場合は、同条第一項に規定する規約
この条文の基本情報
地方管理空港の設置及び管理の届出とは何ですか?
定義地方管理空港の設置及び管理の届出とは、空港法施行規則第1条に定められた規定で、「空港法(昭和三十一年法律第八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第1条(地方管理空港の設置及び管理の届出)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第1条の条文原文は「空港法(昭和三十一年法律第八十号。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第1条の次の条は空港法施行規則第2条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/1
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