倉庫業法施行規則 第24条(料金の届出等)
- 倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後三十日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては国土交通大臣に、地方運輸局長が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては当該料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(当該料金の適用される倉庫の所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたる場合にあつては、所轄地方運輸局長)に提出しなければならない。
- 一氏名等
- 二料金の種別、額及び適用方法
- 三設定又は変更に係る料金の施行日
- 2.倉庫業者(法人に限る。)は、その役員を変更したときは、その日から三十日以内に、氏名等及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
- 3.発券倉庫業者は、第十条第二項第四号の倉荷証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉荷証券様式変更届出書に、新旧倉荷証券の様式を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
- 4.倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の火災、損壊その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後二週間以内に、氏名等及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
- 5.倉庫業者は、毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第八号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第九号様式)を、当該四半期の経過後三十日以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
- 6.発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉荷証券の流通高がある場合にあつては、倉荷証券発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)を、毎年四月三十日までに当該発券倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
- 7.第二項の届出については、第一条第三項第一号、第一条の三第一項第一号及び本条第三項の規定にかかわらず、一本化省令の定めるところによることができる。
この条文の基本情報
料金の届出等とは何ですか?
定義料金の届出等とは、倉庫業法施行規則第24条に定められた規定で、「倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後三十日以内に、次に掲げる事項を記載した倉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第24条(料金の届出等)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第24条の条文原文は「倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後三十日以内に、次に掲げる事項を記載した倉…」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第24条の前の条は倉庫業法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/24
倉庫業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。