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倉庫業法施行規則 本文

  1. この省令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。
  2. 2.倉庫業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十六号)及び倉庫業法に基き開催する公聴会に関する省令(昭和二十六年運輸省令第九十六号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則本文は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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