倉庫業法施行規則 本文
- この省令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。
- 2.倉庫業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十六号)及び倉庫業法に基き開催する公聴会に関する省令(昭和二十六年運輸省令第九十六号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則本文は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。