受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第5条の3(送付に要する費用の納付方法)

  1. 令第十四条の七(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  3. 二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

この条文の基本情報

送付に要する費用の納付方法とは何ですか?

定義送付に要する費用の納付方法とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条の3に定められた規定で、「令第十四条の七(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条の3(送付に要する費用の納付方法)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条の3の条文原文は「令第十四条の七(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条の3の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条の2です。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条の3の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/5_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›