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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第7条(公示送達の方法)

  1. 法第二十条第三項の厚生労働省令で定める方法は、都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。
  2. 一都道府県労働局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十条第三項に規定する旨を同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  3. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
  4. 2.前項の規定は、審査会が行う再審査請求の手続に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「法第二十条第三項」とあるのは「法第五十条において読み替えて準用する法第二十条第三項」と、「都道府県労働局」とあるのは「厚生労働省」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十条第三項の厚生労働省令で定める方法は、都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第7条(公示送達の方法)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第7条の条文原文は「法第二十条第三項の厚生労働省令で定める方法は、都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第7条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第6条です。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第7条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50002000017
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50002000017/7

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