都市公園法施行規則 第15条(競争入札における掲示事項等)
- 令第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他公園管理者が必要と認める事項
この条文の基本情報
競争入札における掲示事項等とは何ですか?
定義競争入札における掲示事項等とは、都市公園法施行規則第15条に定められた規定で、「令第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第15条(競争入札における掲示事項等)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第15条の条文原文は「令第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第15条の前の条は都市公園法施行規則第14条です。
- 都市公園法施行規則第15条の次の条は都市公園法施行規則第16条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/15
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