都市公園法施行規則 第17条(災害応急対策に必要な施設)
令第三十一条第九号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。
この条文の基本情報
災害応急対策に必要な施設とは何ですか?
定義災害応急対策に必要な施設とは、都市公園法施行規則第17条に定められた規定で、「令第三十一条第九号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法施行規則第17条(災害応急対策に必要な施設)は、日本の都市公園法施行規則に含まれる条文です。
- 都市公園法施行規則第17条の条文原文は「令第三十一条第九号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のた…」で始まります。
- 都市公園法施行規則の公布日は昭和31年10月9日です。
- 都市公園法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法施行規則第17条の前の条は都市公園法施行規則第16条です。
- 都市公園法施行規則第17条の次の条は都市公園法施行規則第18条です。
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- 正式書式
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50004000030 - 本サイト収録
都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50004000030/17
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