家畜取引法施行規則 第1条(登録の申請手続)
- 家畜取引法(以下「法」という。)第四条第一項の登録申請書の提出は、別記様式第一号による登録申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
- 一家畜市場の開設後二年間(申請者が事業年度の定めのある法人である場合には、開設当初の事業年度及び次の事業年度)における当該家畜市場に係る事業目論見書及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの
- 二家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名称及び構造設備の概要を記入した図面
- 三家畜市場の附近の見取図
- 四申請者が法第五条第一号から第四号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面
- 五申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表)
この条文の基本情報
登録の申請手続とは何ですか?
定義登録の申請手続とは、家畜取引法施行規則第1条に定められた規定で、「家畜取引法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第1条(登録の申請手続)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第1条の条文原文は「家畜取引法(以下「法」という。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第1条の次の条は家畜取引法施行規則第2条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/1
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