家畜取引法施行規則 第17条(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
令第二条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十一条第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取とは、家畜取引法施行規則第17条に定められた規定で、「令第二条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十一条第一項の意見の聴取の期日における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則第17条(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則第17条の条文原文は「令第二条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十一条第一項の意見の聴取の期日における…」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行規則第17条の前の条は家畜取引法施行規則第16条です。
- 家畜取引法施行規則第17条の次の条は家畜取引法施行規則第18条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/17
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