家畜取引法施行規則 本文
- この省令は、法の施行の日(昭和三十一年八月三十日)から施行する。
- 2.法附則第五項の家畜市場の開設者が都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めることができる売買の方法は、次のとおりとする。
- 一掲示売買(家畜市場内の一定場所に設けられた家畜ごとに複数の記入欄のある掲示板に、買手が一定時間以内に購入申込価格を随時記入し、最高の購入申込価格を記入した者を買手として売買契約を成立させる売買の方法をいう。)
- 二定価売買(家畜ごとに売手が販売価格を記入した票せんを付し、一定時間以内にその価格に応ずる買手との間に売買契約を成立させる売買の方法をいう。)
- 3.法附則第五項の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号に準じた申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行規則本文は、日本の家畜取引法施行規則に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和三十一年八月三十日)から施行する。」で始まります。
- 家畜取引法施行規則の公布日は昭和31年8月29日です。
- 家畜取引法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50010000043 - 本サイト収録
家畜取引法施行規則(昭和三十一年農林省令第四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50010000043/main
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