海岸法施行規則 第1条(砂浜の指定)
海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。
この条文の基本情報
砂浜の指定とは何ですか?
定義砂浜の指定とは、海岸法施行規則第1条に定められた規定で、「海岸法(昭和三十一年法律第百一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第1条(砂浜の指定)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第1条の条文原文は「海岸法(昭和三十一年法律第百一号。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第1条の次の条は海岸法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/1
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