海岸法施行規則 第12条(令第十四条第一項の主務省令で定める工事)
- 令第十四条第一項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
- 一法第五条第三項から第五項までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るもの
- 二令第八条第一項第三号に規定する工事
この条文の基本情報
令第十四条第一項の主務省令で定める工事とは何ですか?
定義令第十四条第一項の主務省令で定める工事とは、海岸法施行規則第12条に定められた規定で、「令第十四条第一項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法施行規則第12条(令第十四条第一項の主務省令で定める工事)は、日本の海岸法施行規則に含まれる条文です。
- 海岸法施行規則第12条の条文原文は「令第十四条第一項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 海岸法施行規則の公布日は昭和31年11月10日です。
- 海岸法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法施行規則第12条の前の条は海岸法施行規則第11条です。
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- 正式書式
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50014800001 - 本サイト収録
海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50014800001/12
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