現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第7条(現場写真記録の写の送付)
- 府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。
- 一警察署にあつては、当該府県鑑識課
- 二警視庁又は北海道警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官
- 三府県警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び管区警察局の鑑識主務課
- 四北海道警察の方面本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び北海道警察本部の鑑識主務課
この条文の基本情報
現場写真記録の写の送付とは何ですか?
定義現場写真記録の写の送付とは、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第7条に定められた規定で、「府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第7条(現場写真記録の写の送付)は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第7条の条文原文は「府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。」で始まります。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第7条の前の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第6条です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第7条の次の条は現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003 - 本サイト収録
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/7
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。